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行政書士試験一発合格の経験をもとに、合格に必要なことを語っていきます!

これを知っておくと試験勉強が楽になること【法律 = ●●とは?】

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こんにちは、サトシです。

 

今回は、法律を勉強する上で知っておくべきことについてお話していきます。

 

ちょっと難しいかもです。

 

「難しいよ」という方は、勉強が進んだらまた読み直してみてください。

 

そのくらい重要です!

 

それでは「ルミとタケルの会話」をもとに法律を学ぶ上で何が重要かを見ていきましょう。

 

ルミとタケルの会話

 

タケル、32歳。某国立大学法学部在学中(予備試験と)司法試験に合格。司法修習を経て、裁判官に任官。
ルミ、32歳。タケルと同じ某国立大学法学部卒業後、某大手有名メーカーに就職(総合職)。


タケルは、今日、大学の友人ルミに呼び出され、仕事終わりに一緒に飲む予定である。

 

現在、タケルは横浜駅西口でルミが来るのを待っている。


ルミ「ごめんー、待った?」


タケル「いや。」


ルミ「会社出ようと思ったらさ、同僚に呼び止められて…」


タケル「いいよ。そんじゃ、行くか。」


ルミ「お店どうする?決めてる?」


タケル「(もちろん候補は考えてあるけど、どーせ行きたいとこあるんでしょ。)決めてない。」


ルミ「えー決めといてよ。あの店行こう。気になってるお店があるんだ。川沿いの。」


タケル「いいね。」


ルミ「やったー!前から行きたかったんだー!」


数分後、お店に到着。


タケル「こんばんは。2人なんですが、川沿いの席空いてます?」


店員A「空いてますよ!どうぞ。」

 


ルミ「うわーすごいねー、気持ちいい!」


タケル「ほんとだ、いい感じだね。」


ルミ「ワイン飲もうよ!あとチーズ各種!」


タケル「いいねー。」

 

ルミ「おつかれー、かんぱーい!」


タケル「おつかれー!」


ルミ「今日タケルを呼んだのはさ、私、法務部に異動になって。」


タケル「え⁈まじ?」


ルミ「そう。で、法律のこと全然分からなくて… 法学部なんだけど。」


タケル「そうじゃん。笑」


ルミ「教えて。」


タケル「まかせろ。いきなり問題いくけどいい?」


ルミ「難しいのはやめてね。」


タケル「問題です。甲は日頃の不満を誰かにぶつけようと木刀を持ち繁華街から少し離れた路地を歩いていた。午後8時頃、甲は向かいから歩いてきた見ず知らずの乙にその木刀で1回殴りつけた。その後、乙は病院へ行き加療1週間の打撲傷と診断された。甲は何罪でしょう?」


ルミ「超簡単じゃん!そんなの私でもわかるよ。」


タケル「マジ?笑」


ルミ「傷害罪でしょ。」


タケル「正解!」


ルミ「なんか物足りなーい。」


タケル「なんで傷害罪なの?」


ルミ「だって甲は木刀で乙を殴って打撲傷を負わせてるじゃん。」


タケル「で?」


ルミ「で?って。違うの?」


タケル「うん。」

 

ルミ「わかった!甲は傷害の故意をもって乙を殴った結果、乙に打撲傷を負わせたからだ。犯罪の成立には故意が必要なんでしょー!」


タケル「素晴らしいね。でも違う。」


ルミ「えー、もうわかんないよー。」


タケル「甲に傷害罪が成立するのは、条文に書いてあるからだよ。」


ルミ「シンプル。笑」


タケル「これを答えられる人がなかなかいないんだ。」


ルミ「てか、どゆうこと?」


タケル「刑法第204条見てみなよ。なんて書いてある?ネットでもアプリでもいいから調べてみて。」


ルミ「(傷害)第204条人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」


タケル「甲は乙の身体を木刀で傷害してるでしょ。乙の身体を傷害した者甲は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されて、それは傷害罪って書いてある。だから、甲には傷害罪が成立する。」


ルミ「で?」


タケル「で?って。笑 もし刑法第204条がなかったら、甲は何罪になるの?」


ルミ「うーん…」


タケル「ね。少なくとも傷害罪にはならない。」


ルミ「うん。」


タケル「甲に傷害罪を負わせたいけどできない。条文がなかったら、正しい罪に問うこともできない。何が言いたいのかっていうと、法律は条文が命だってこと。」


ルミ「芸能人は歯が命!」


タケル「・・・(もう酔ってんの?)」


ルミ「なんか言いなさいよ!笑」


タケル「話を戻すと、法律の話は条文がないと始まらない。条文をないがしろにしてはいけないんだ。毎年、俺が働いてる裁判所に司法試験に受かった修習生が、実務研修のために来るんだけど、その修習生に俺は「それ条文にある?」って質問しかしない。ガチで。そのくらい条文は大切なんだよ。何度も言うけど条文がなかったら何もできないからね。」


ルミ「わかった。法律は条文が命ね!」


タケル「そう。それで、条文にはなにが書いてあるのかっていうと、要件と効果の2つが書かれているんだ。」


ルミ「要件と効果?」


タケル「そのままだよ。基本的に条文は、この要件にあてはまったらこの効果が発生しますよって書きぶりになってる。たとえば、さっき見た刑法第204条だと、「人の身体を侵害した者」が要件、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」が効果を書いているんだ。つまり、この条文の要件にあてはまったら、何ができるようになったり、何かをしてはならなくなったり、何かをしなければならなくなったりする。「人の身体を傷害した者」の要件にあたれば、「懲役」か「罰金」の刑罰を負わなければならないという効果が発生するってこと。」


ルミ「他に例はないの?」


タケル「あるよ。親が死んだら誰が相続人になる?」


ルミ「子供。」


タケル「そう。なんで?」


ルミ「条文に書いてあるから。」


タケル「完璧だね。」


ルミ「(適当に言ったらあたった。笑)」


タケル「民法第887条1項になんて書いてある?」


ルミ「被相続人の子は、相続人となる。」


タケル「被相続人ってのは、亡くなった人のこと。「被相続人の子」という要件にあたれば、「相続人となる」という効果が発生する。つまり、亡くなった人の子供は、相続人になる。そのままだね。」


ルミ「めっちゃ分かりやすい!」


タケル「でしょ。あと、俺が話したいのは、法律は条文が命ってことと条文には(基本的に)要件と効果が書かれてるってことと、もう1つあるんだけど、話していい?」


ルミ「もちろん!まだまだ余裕だし!それも知ってないと話にならないんでしょ。」


タケル「まあね。大前提だから。」


ルミ「教えて!」


タケル「わかった。三段論法って聞いたことある?」


ルミ「なんかあるような。高校か中学でやったよね?」


タケル「そうそう。A=B、B=CならばC=Aってやつ。」


ルミ「あー、なんか記憶の彼方に。。」


タケル「この論理自体は簡単だよね。AとCは、Bで繋がってるから。」


ルミ「うん。なんかで例えて!」


タケル「いいよ。ルミの好きな人教えて。」


ルミ「えー(嘘)。知ってるでしょ。リョウヘイだよ。これ関係あるの?」


タケル「あいつのどこがいいの?」


ルミ「話それてない?」


タケル「いいから。」


ルミ「寛大で頼れるところかなー。」


タケル「ガチじゃん。わかった。ちょっと例えてみるわ。ルミは、寛大で頼れる人が好きだ。リョウヘイは、寛大で頼れる人だ。したがって、ルミはリョウヘイが好きだ。どう?わかった?」


ルミ「わー、すごーい!AはBが好きだ、CはBだ、AはCが好きだになってる!BとCは同じだから!」


タケル「そう。ルミの言うとおり。面白いでしょ。」


ルミ「これがなんなの?」


タケル「法律を考えるときもこれと同じような(論理)思考なんだ。」


ルミ「ん?」


タケル「さっき法律には要件と効果の2つが書かれているって言ったでしょ。要件がA、効果がBだとすると、法律は構造的にAはBだ、ってなる。法律はそういう作りになっているんだ。」


ルミ「なんかタケル言いたいことが分かってきた!」


タケル「つまり?」


ルミ「C=Aだから、Cってのは、法律の要件Aに入れるやつだ!」


タケル「法律の要件Aに入れるやつって。笑」


ルミ「なんて言ったらいいの?さっき要件Aに入れてた「甲が乙を木刀で殴って傷害を負わせた」みたいなやつって!」


タケル「法律をやってる人の間では、それを事実っていうんだ。現実の世界で本当に起きたことを指してね。」


ルミ「てことは、事実が法律の要件にあてはまれば、C=Aになる。法律には要件Aと効果Bが書いてあってそれは、A=Bだから、事実Cは効果Bだってことだ!」


タケル「そう。完璧。」


ルミ「え?でも、事実は効果だってどういうこと?笑」


タケル「さっきの事例で説明すると、乙を殴って傷害を負わせた甲は「懲役」又は「罰金」に処されるってこと。」


ルミ「おー。」


タケル「まず生の事実Cがあって、それを法律の要件Aに入れる。そうすると、法律に書かれた効果Bが発生する。C=A → A=B → C=Bって感じにね。」


ルミ「おー。」


タケル「法律家の頭の中はだいたいこんな感じ。法律相談とか行くと、いろいろ聞かれると思うんだけど、あれって、Cの事実を聞いているんだよ。Aに入れて、Bの効果を発生させるためにね。」


ルミ「おー。」


タケル「「おー。」大好き芸人かよ。笑」


ルミ「うん。笑」


タケル「うそつけ。笑」


ルミ「なるほどねー。相続の話をしに弁護士さんのところに行くと、まず先に亡くなった人との関係とか聞かれそうだもんね。」


タケル「そういうこと。」


ルミ「簡単じゃん!」


タケル「俺は、A=Bのことを抽象論、A=Cのことを具体論、C=Bのことを結論って呼んで考えてる。抽象論とは法律の条文、具体論とは実際にあった事実とあてはめ、結論とは事実を抽象論に入れて導き出された結果という感じに。抽象的なことと具体的なことは、全く別物だってことを意識するためにね。」


ルミ「なんか難しくなってきた…」


タケル「これは忘れていいよ。」


ルミ「抽象論である『法律』と具体論である『事実』は絶対に一緒にしないってことね。」


タケル「忘れていいよ。笑」


ルミ「忘れる!笑」


タケル「今日教えた3つのこと覚えてる?」


ルミ「なんだっけ?笑」


タケル「いやいや。笑」


ルミ「覚えてるよ。①法律は条文が命②法律には要件と効果が書いてある③法律を考えるときはA=B、A=CならばC=B でしょ!」


タケル「完璧。たった3つだから忘れないよね?」


ルミ「余裕ー!」


タケル「とりあえず今言った3つだけは絶対に忘れないで。これからはそれを前提に話していくから!」


ルミ「はーい!」


タケル「返事が素晴らしいな。笑」


ルミ「前から気になってたんだけど、タケルってなんで裁判官になったの?」


タケル「すごく大きな視点で物事を考えたかったからだよ。」


ルミ「エリートかよッ!」


タケル「エリートだよ?」


ルミ「どこがやねん!笑」


タケル「そうだね。笑」


ルミ「タケルはストイックなところがいいよね。そこは尊敬してる。」


タケル「おー、サンキュー。最後に、法務部のルミにもう一個質問するね。契約や社内規程は〇〇が命です。〇〇はなんでしょう?」


ルミ「えー。」


タケル「楽勝でしょ?考えといて。」

 

ルミ「ワイン、結構飲んじゃったね。」


タケル「ルミ、ワインに弱かったよね?平気?」


ルミ「まだ平気だよ。」


タケル「そっか。ボトル1本空けちゃったし、次の店でも行くか。」


ルミ「行くー!10分くらい電車乗って野毛でも行く?面白いお店知ってるんだ!」


タケル「面白いお店?笑 いいね。店員さん!お会計お願いしまーす!」

 

 

まとめ

 

タケルが言いたかったのは、

 

  • 法律は条文が命
  • 法律には要件と効果が書いてある
  • 法律を考えるときはA=B、A=CならばC=B

 

でした。

 

つまり、

 

「条文を大切にしよう!」

 

ということ。

 

そして、条文は六法という本に書かれています。

 

六法に書かれている条文は、何が書いてあるのかさっぱりわからないこともよくあります。

 

だけど、条文には「要件」と「効果」が書かれていて数式みたいなもんだという視点があると、だいぶ読みやすくなります。

 

あと、試験的にいえば、この「要件」の部分が出ます。

 

法律の勉強をするときは、条文を見る、六法をめくるという姿勢がとてもとても大切です。

 

これだけは忘れずに覚えておきたいです。

 

今日はだいぶ長くなりましたが、ここまでです。

 

読んでくれた方、ありがとうございます!

 

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